2012年02月08日
沖縄県環境影響評価審査会の答申(文書)
沖縄県 環境政策課のHPに、審査会の答申文書がアップされました。
リンク先からお読みください。
沖縄県 環境政策課HP
審査会答申一覧(PDF)
No.68 H24.2.8 普天間飛行場代替施設建設事業に係る環境影響評価書の審査について(118KB)
http://www3.pref.okinawa.jp/site/contents/attach/14905/futenmadaitai-hyoukasho-tousin.pdf
(前文の抜粋です)
記
普天間飛行場代替施設建設事業の実施に係る環境影響について、事業者である国は、評価 書の総合評価において「実行可能な範囲で最大限の環境保全措置を講じることとした結果、 事業実施区域周辺に及ぼす影響はやむを得ず出るものの、その影響の程度及び範囲は評価の 基準とした各種指標の中に概ね収まっており、事業の実施に際して、環境保全上、特段の支 障は生じない」としているが、別紙の理由により、名護市辺野古沿岸域を事業実施区域とす る当該事業は、環境の保全上重大な問題があると考えられ、評価書で示された環境保全措置 等では、事業実施区域周辺域の生活環境及び自然環境の保全を図ることは、不可能と考える。
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沖縄県 環境政策課HP
審査会答申一覧(PDF)
No.68 H24.2.8 普天間飛行場代替施設建設事業に係る環境影響評価書の審査について(118KB)
http://www3.pref.okinawa.jp/site/contents/attach/14905/futenmadaitai-hyoukasho-tousin.pdf
(前文の抜粋です)
記
普天間飛行場代替施設建設事業の実施に係る環境影響について、事業者である国は、評価 書の総合評価において「実行可能な範囲で最大限の環境保全措置を講じることとした結果、 事業実施区域周辺に及ぼす影響はやむを得ず出るものの、その影響の程度及び範囲は評価の 基準とした各種指標の中に概ね収まっており、事業の実施に際して、環境保全上、特段の支 障は生じない」としているが、別紙の理由により、名護市辺野古沿岸域を事業実施区域とす る当該事業は、環境の保全上重大な問題があると考えられ、評価書で示された環境保全措置 等では、事業実施区域周辺域の生活環境及び自然環境の保全を図ることは、不可能と考える。
Posted by クイナ2号 at 18:34│Comments(0)
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