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2012年01月31日

「方法書からやり直さなければいけない」わけ

先日も記事をご紹介した、沖縄の弁護士「しゅさんブログ」。

1月27日の記事で、「県は、県(知事)の責任として、やり直しを求めるべきです。」と強調して、そのわけを書かれています。
これは、県民必見です。千葉大学の倉阪先生が、RBCニュースのインタビューに応えて、滑走路の長さの変更はやり直しにあたいすると述べていましたが(こちら)、それに呼応する意見です。

ぜひ、お読み下さい。

しゅんさんブログ
1月27日 「知事は、方法書からのやり直しを求めなければならない。」

(以下、一部抜粋)
 前回のブログでもかきましたが、 評価書では、単に滑走路を短くしたのではなく、
 
 滑走路本体を、1600メートルから1200メートルに短縮しながら、オーバーラン部分を前後600メートルのばし、しかも
オーバーラン部分を滑走路と同じ仕様にして恒常的に滑走路として仕様できるようにし、結局、滑走路を1800メートルにしてしまったのです。
 
 ホント に 子供だましの 偽装 です。

 ウソ に ウソ を重ねて、ごまかしを繰り返しているのです。

 県の誘導は、まるで、「騙してください、怒りながら 騙されます。」  といっているようなものです。

 条例解釈として「手直し」ができないという方向への誘導は、県の責任を放棄するものです。
 
 県民のオスプレイ配備への怒りをきちんと条例アセスに取り込むためには、単に、アセスの内容の問題点を指摘するだけではなく、県の責任において、 手続きをきちんと守らせるべきです。

 「オスプレイの被害は許せ得ません。最初からわかっていた問題を秘匿し、後出しで、不当です、でも、方法書からやり直させる根拠がありません、」     
                                 
 といった対応は、条例解釈として、誤りです。

 県は、県(知事)の責任として、やり直しを求めるべきです。



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Posted by クイナ2号 at 00:33│Comments(0)意見書を出そう!
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